Campione規約

キャンピオーネ規約

『Campione』メンバー規約 2007年4月1日

第1章総則
第2章組織
第3章メンバー
第4章メンバーの義務
第5章運営
第6章サービス
第7章個人情報・通信の秘密
第8章その他

---------------------------------------------------

第1章 総則

第1条(規約)

このメンバー規約は、本団体「Campione(キャンピオーネ)」が開催するイベントに、第5条所定のメンバーが参加するにあたっての一切に適用します。

第2条(本規約の範囲)

『Campione』がメンバーに対して発する第4条所定の通知は、このメンバー規約の一部を構成するものとします。

第3条(本規約の変更)

1. 『Campione』は、メンバーの了承を得ることなく、このメンバー規約を変更することがあります。この場合には、サービスの利用条件は、変更後のメンバー規約に基づきます。
2. 変更後のメンバー規約については、『Campione』が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より、効力を生じるものとします。

第4条(『Campione』からの通知)

1. 『Campione』は、オンライン上の表示その他『Campione』が適当と判断する方法により、メンバーに対し随時必要な事項を通知します。
2. 前項の通知は、『Campione』が当該通知の内容をオンライン上に表示した時点より効力を発するものとします。

---------------------------------------------------

第2章 組織

第5条(名称・所在地)

1.本団体の名称を『Campione』と表記し、「キャンピオ
ーネ」と読むものとする。
2.本団体の所在地を、代表者の住所とする。

第6条(目的)
1.キャンプ等のアウトドア活動を通じ、人と人とを繋げ
ることを目的とする。
2.日常生活では体験できない、有意義で充実した時間を
共有することを目的とする。
3.この団体は非営利組織とする。

第7条(活動)
1.キャンプに代表されるアウトドアイベントの開催
2.イベントに伴う打ち上げや懇親会の実施
3.本団体独自のメーリングリスト(以下MLとする)上
での情報交換及び交流。

第8条(組織)
1.本団体は、代表及び事務局によって運営される。
2.開催するイベント毎に会員有志による実行委員会が組
織される。

第9条(意思決定)
1.必要に応じて運営会議を開催し、団体としての意思決
定を行う。
2.運営会議は代表もしくはその代理人が必ず参加する。

第10条(解散)
本団体は運営会議の決定により解散することがある。

---------------------------------------------------

第3章 メンバー

第11条(メンバー)

1. メンバーとは、以下のいずれかに該当する者をいいます。

一般常識、マナーをわきまえた社会人であり、『Campione』にフルネーム、携帯電話番号、メールアドレスを公表する意思のある方で、且つ『Campione』のMLへの登録を申し込み、『Campione』がこれを承認した者。または、『Campione』が別途定める方法(運営者による口頭勧誘等)により、『Campione』がMLの登録を承認した者。

2. メンバーは、『Campione』が登録を承認した時点で、このメンバー規約の内容を承諾しているものとみなします。

第12条(登録の承認)

1. 『Campione』は、別途定める方法にて登録申込を受け付け、手続等を経た後に登録を承認します。
2. 登録に必要な審査・手続等が完了するまでの間、登録申込をした者(登録申込の対象者となる者を含み、以下「登録申込者」といいます。)は、サービスの機能の内『Campione』が別途定める機能を、このメンバー規約に基づき利用することができます。但し、このことは『Campione』が登録を承認したこととはみなされません。

第13条(登録の不承認)

1. 『Campione』は手続きの結果、登録申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の登録を承認しないことがあります。

(1) 登録申込者が実在しないこと。
(2) 登録申込をした時点で、メンバー規約の違反等によりメンバー資格の停止処分中である、または過去にメンバー規約の違反等で除名処分を受けたことがあること。
(3) 登録申込の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと。
(4) その者が未成年者、成年被後見人、被補助人、被補佐人のいずれかであり、登録申込の際に成年後見人または補助人または保佐人の同意等を得ていなかったこと。
(5) 『Campione』の継続またはイベント運営上支障があるとき。

第14条(譲渡禁止等)

メンバーは、メンバーとして有する権利を第三者に譲渡する行為はできないものとします。

第15条(変更の届出)

1. メンバーは、住所,氏名、その他『Campione』への届出内容に変更があった場合には、速やかに『Campione』に所定の方法で変更の届出をするものとします。なお、婚姻 による姓の変更等『Campione』が承認した場合を除き、『Campione』に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
2. 前項届出がなかったことでメンバーが不利益を被ったとしても、『Campione』は一切その責任を負いません。

第16条(メンバーからの解約)

1. メンバーがメンバー登録を解約又は変更する場合は、所定の方法にて『Campione』に届け出るものとします。『Campione』は、既に受領したイベント参加費の払い戻し等は一切行いません。
2. メンバー資格は、一身専属性のものとします。『Campione』は当該メンバーの死亡を知り得た時点を以って、前項届出があったものとして取り扱います。
3. 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料、その他の債務の履行は第4章に基づきなされるものとします。

第17条(設備等)

メンバーは、MLを利用するために必要な通信機器(携帯電話含む)、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、MLが利用・閲覧可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由してホームページ・MLメインページに接続するものとします。

第18条(会費)
1.本団体に加入し、活動していく上で、入会費、年会費
等は一切発生しない。
2.経費は有志による資金提供でまかなうこととする。
3.イベントの際は参加費を実費で徴収し、イベント毎に
清算、後に会計報告を行うこととする。

---------------------------------------------------

第4章 メンバーの義務

第19条(自己責任の原則)

1. メンバーは、イベント参加に伴う一切の行為およびその結果について、当該行為を自己責任とみなし、責任を負います。
2. メンバーは、イベント参加に伴い、他者(国内外を問いません。また、メンバーに限りません。以下同様。)から問合せ、クレーム等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3. メンバーは、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、メンバーの自己責任により処理解決するものとします。費用が伴う場合は、メンバー自己負担とします。
4. メンバーは、『Campione』または他者に対して損害を与えた場合(メンバーが、本規約上の義務を履行しないことにより、他者または『Campione』が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任で損害賠償を負うものとします。

第20条(手続き)

メンバーがサービスを利用する際は、事前に個々のサービスごとに定められた所定の手続を経るものとします。

第21条(私的利用の範囲外の利用禁止)

1. メンバーは、イベント参加時に入手した他者の個人情報(連絡先、誕生日、住所、仕事等)を第三者に提供することを禁止します。また、転売目的で他者の連絡先を入手することも禁止いたします。
2. メンバーは、前項に違反する行為を第三者にさせることを禁じます。

第22条(営業活動の禁止)

メンバーは、MLを使用して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用(以下「営業活動」とします。)を禁じます。但し、前項にかかわらず、『Campione』が別途承認した場合は、メンバーは承認の範囲内で営業活動を行うことができるものとします。

第23条(その他の禁止事項)

前二条の他、メンバーはサービス上で以下の行為を行わないものとします。

(1) 他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(5) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為。
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(7) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為。
(8) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為。
(9) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
(10) 他者の設備またはインターネット用設備(『Campione』のMLを利用するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含む)。
(11) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為。
(12) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せず、その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(13) 上記各号の他、法令、このメンバー規約もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)する行為、サービスの運営を妨害する行為、『Campione』の信用を毀損し、もしくは『Campione』の財産を侵害する行為、または他者もしくは『Campione』に不利益を与える行為。
(14)イベントへの参加の意思表明後、連絡もなく無断キャンセルする行為(キャンセルする場合は、必ず事前に連絡してください)。
(15)本団体内で、ナンパ行為、宗教活動、営業活動、許可されていない勧誘活動、強制的に飲酒をさせる行為その他迷惑となる行為。
(16)虚偽又は誤解を招くような内容・事実無根な情報等を、本団体内で発表、掲載する行為。
(17)本団体のホームページやMLにて、荒らし行為ならびに他のメンバーが不快に思う内容の書き込み、不正な攻撃を仕掛けるなどの行為。
(18)メンバー登録時に、虚偽の個人情報の入力。
(19)その他、代表並びにスタッフ、参加メンバーが合理的な理由に基づき不適切と判断する行為を行うことを禁止する。
(20) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。

---------------------------------------------------

第5章 運 営

第24条(サービスの内容等の変更)

『Campione』は、メンバーへの事前の通知なくして本団体運営組織、予定されているイベントの内容、名称を変更することがあります。

第25条(情報公開手段の一時的な中断)

1. 『Campione』は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、メンバーに事前に通知することなく、一時的にMLの利用・ホームページの更新を中断することがあります。

(1) インターネット接続用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合。
(2) 火災、停電等によりインターネットを使える環境になくなった場合。
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりインターネットを使える環境になくなった場合。
(4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりインターネットを使える環境になくなった場合。
(5) その他、運用上または技術上『Campione』が中断が必要と判断した場合。

2. 『Campione』は、前項各号のいずれか、またはその他の事由により情報提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因するメンバーまたは他者が被った損害について一切責任を負わないものとします。

第26条(免 責)

1.『Campione』は『Campione』が提供する情報・データ等、他者がMLに発信した情報・データ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。
2. 『Campione』はイベントの参加により発生したメンバーの損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、または他者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。

第27条(webサービスの提供の中止)

1. 『Campione』はオンライン上に事前通知をした上で、運営管理するホームページやMLなどの情報提供手段の全部または一部を中止することがあります。
2. 『Campione』は情報提供手段の中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴うメンバーまたは他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。

第28条(メンバー規約違反等への対処)

1. 『Campione』は、メンバーがメンバー規約に違反した場合、メンバーによるサービスの利用に関し他者から『Campione』にクレーム・請求等が為され、かつ『Campione』が必要と認めた場合、またはその他の理由でサービスの運営上不適当と『Campione』が判断した場合は、当該メンバーに対し、次のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。

(1) メンバー規約に違反する行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを要求します。
(2) 他者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議を行うことを要求します。
(3) メンバーが発信または表示する情報を削除することを要求します。
(4) 事前に通知することなく、メンバーが発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5) 事前に通知した上で、サービスの使用を一時停止します。(但し、『Campione』が緊急を要すると判断した場合は、事後に通知するものとします。)

2. 前項の規定は第19条に定めるメンバーの自己責任の原則を否定するものではありません。
3. メンバーは、第1項の規定は『Campione』に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、メンバーは、『Campione』が第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、『Campione』を免責するものとします。

第29条(『Campione』によるメンバー資格の停止及び除名)

1. 前条第1項第5号の措置の他、メンバーが次のいずれかに該当する場合は、『Campione』は当該メンバーに事前に何等通知または催告することなく、サービスの使用を一時停止または永久停止できるものとします。

(1) 第13条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合。
(2) イベントの参加費の支払いを遅滞、または拒否した場合。
(3) メンバーに対する破産の申立があった場合またはメンバーが後見開始の審判もしくは保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(4) 『Campione』から前条第1項第1号から第3号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。
(6) その他『Campione』がメンバーとして不適当と判断した場合。

2. メンバーによって『Campione』が損害を被った場合、『Campione』は除名処分の有無にかかわらず、当該メンバーに被った損害の賠償を請求できるものとします。

---------------------------------------------------

第6章 サービス

第30条(利用上の制約)

 メンバーは、サービスへの登録申込の経路・手段によっては、特定のサービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを了承します。

---------------------------------------------------

第7章 個人情報・通信の秘密

第31条(個人情報)

1.『Campione』は、メンバーの個人情報を、個人を識別できない統計情報としてのみ利用するなど、運営管理以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。
(1) メンバーに対し、『Campione』、または『Campione』の業務提携先等の広告宣伝のための電子メール等を送付する場合
(2) メンバーから個人情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付する場合
(3) その他メンバーの同意を得た場合

2. 刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、『Campione』は、当該処分の定める範囲で前項の義務を負わないものとします。
3. メンバーは、自らの個人情報を公開するときは、 第19条(自己責任の原則)、第26条(免責)が適用されることを承諾します。
4.『Campione』は、メンバーの個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、『Campione』は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
5.個人情報は退会と同時に抹消することとします。
6.団体が解散される時、個人情報及び参加記録は抹消する
こととします。

第32条(通信の秘密)

1. 『Campione』は、電気通信事業法第4条に基づき、メンバーの通信の秘密を守るものとします。
2. 刑事訴訟法第218条の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、『Campione』は、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 『Campione』は、メンバーのサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、『Campione』は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。

---------------------------------------------------

第8章 その他

第33条(企画内容の変更)
イベント企画・運営時において、雨天、自然災害等々において
企画変更があった場合、その際における参加費用の全額キャッシュ
バックはできない可能性があります。キャッシュバックに関しては、
状況に応じて決定し、詳細に関しては改めてご連絡させていただきます。

第34条(専属的合意管轄裁判所)

メンバーと『Campione』の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所をメンバーと
『Campione』の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第35条(準拠法)

このメンバー規約に関する準拠法は、日本法とします。

附 則

このメンバー規約は2007年4月1日から実施します。